研究レポート

■No.1

只ほど高いものはない

… 戦後補償のための個人補償請求と国際法 …
松本 祥志 著

1.戦後50年目の“あべこべ”
2.現在の用語法
3.新型の「個人の国際犯罪」と国家の国際犯罪
4.戦争とは
5.“侵略”に基底する緊張関係の変遷
6.まぬがれえない国家責任
7.戦後50年間の“筋違い”
8.個人補償を認めない政府、裁判所
9.国際法に基づく個人補償
10.260万件を超える個人補償請求の受理
11.「カテゴリー化国際補償方式」とわが国の戦後補償
12.まだまだ続く大規模な個人補償請求
13.『一括協定』の下での個人補償
14.個人の国際法主体性
15.国際法の賠償・補償手続
16.国際法と国内法の関係
17.『国際人権優位一元論』の必然性
18.『二元論』における国内実施措置の位置
19.裁判所が個人補償を認めるべき国際法上の理由
20.先例とは
21.なにが個人補償の先例とされるか
22.おわりに

頒価1000円


連帯双書

フィリピン『従軍慰安婦』問題と国際法

松本 祥志 著

第1部 フィリピン「従軍慰安婦」問題の考察
第1章 フィリピン「従軍慰安婦」問題
第2章 日本政府対応の変化
第3章 国際社会における「従軍慰安婦」問題
第4章 国際法上の争点
第5章 フィリピン元「従軍慰安婦」と日本の市民
第2部 インタビューと関連資料

 連合国側は1951年のサンフランシスコ講和条約で個人を含め賠償請求権を放棄した、という政府の立場に異論を唱え、マニラでの元慰安婦や支援団体へのインタビューを掲載しています

頒価1000円


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