札幌国際連帯研究会規約
第一条 総則
(1)本会は札幌国際連帯研究会(SIIS)と称する。
(2)本会は、札幌学院大学法学部松本研究室におく。
第二条 目的
(1)人権及び人民の権利の向上を目的とする。
(2)人権及び人民の権利を侵害されている世界の人民と連帯し、調査、研究にもとづいて問題を提起し、不正ならびに違法を停止させることを目的とする。
(3)世界、とくにアジア・アフリカ・ラテンアメリカにおける人権及び人民の権利の保障のための研究を行うことを目的とする。
第三条 国際人権の尊重および国際信義尊重の原則
(1)本会はいかなる組織にも従属せず、いかなる政治組織からも援助を得ず、かつ求めない。また、利潤の追及を目的としない。
(2)人権侵害に加担したり、国際信義に反するなど国際法で禁止された違法行為を行う団体や個人とは、連帯、交流しない。
(3)連帯、交流の行動原則
1. 連帯、交流する相手は、自主的な情報の収集および調査により判断、決定する。
2. 人民の同権および自決の権利の尊重に基礎を置き、諸国人民間の連帯運動を発展させる。
第四条 活動
1. 海外および国内において現地調査をおこなう。
2. 関連NGOと情報交換および協力・交流をおこなう。
3. 関連NGOの研究をおこなう。
4. 研究会を月一回以上おこなう。
5. 市民研究者の育成に努める。
6. 人権及び人民の権利に関する情報を収集する。
7. 調査、研究の成果を国際連帯双書、定期刊行物などを通じて公表する。
8. 講演会、シンポジウムなどにより、調査研究成果を市民に伝える。
9. 人権及び人民の権利の保障ならびに向上を実現する目的で、可能なかぎり、国際協力事業をおこなう。
10. 海外研修ツアーをおこなう。
11. 会員相互間の親睦をはかる。
12. 市民の参加および入会を促進する。
第五条 会員
(1)本会の目的に賛同し、役員会で入会を認められ、会費を納めるものを会員とする。会員は正会員及び準会員をする。
(2)国籍、本籍を問わない。
(3)会員は一ヵ月前に事務局に通知することにより退会することができる。
(4)本会の規則に違反し、あるいは違法行為を行なった者は総会の決定により一定期間、活動への参加を停止させられ、または会員の資格を剥奪されることがある。
(5)総会の決定により、名誉会員を置くことができる。
第六条 役員
(1)本会に次の役員を置く。
- 1. 会長一名
2. 副会長若干名
3. 理事若干名
(2)会長は本会を代表し、会務を統括する。必要に応じて役員会に出席することができる。
(3)副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合はその代わりをする。必要に応じて役員会に出席することができる。
(4)理事は役員会を構成し、事務局長および事務局次長を互選する。
(5)役員の任期は、定期総会から次の定期総会までとする。
(6)役員の選出方法については細則に定める。
第七条 機関
(1)本会に次の機関を置く。
- 1. 総会 正会員で構成する最高議決機関で年一回以上開く。ただし必要に応じて臨時総会を開く。また、正会員の三分の二以上の要求により開くことができる。
次の事項は総会で決定しなければならない。
- (イ)年度活動方針
(ロ)予算の決定および決算の承認
(ハ)役員の選出
(ニ)規約の改正
議決は出席者の三分の二とする。
総会は特定の事項の決定につき役員会に授権することができる。
2. 役員会 総会に次ぐ議決機関で定期的に開催する。役員会は総会で決められた方針に基づいて当面の活動を審議決定する。
議決は出席者の三分の二とする。
3. 事務局 事務局は本会の事務を行ない、事務局長は事務局を統括する。
事務局のもとに部を設置することができる。
4. 会計監査 会計を監査し総会で報告する。
第八条 会計
(1)会計の資産は会費、入会金、寄付金、およびその他の収入をもって構成する。
(2)本会の運営に要する経費は資産をもって支弁する。
(3)会計年度は7月1日から6月30日とする。
(4)会費および入会金の額は細則に定める。
第九条 付則
1. この規約は1997年7月1日より施行する。
細則
会費および入会金規程
第一条 本規程は札幌国際連帯研究会第八条第四項に基づき、会費及び入会金の額を定めることを目的とする。
第二条 正会員の会費は一ヵ月1000円とする。
準会員の会費は年2000円とする。
2. 入会金は300円とする。
ただし、準会員については入会金をとらないものとする。
第三条 本規程の改正は総会において出席する正会員の三分の二の多数で行なわれる。
役員の選出方法にかんする規程
第一条 本規程は札幌国際連帯研究会第七条第一項第一号(1)に基づき、役員の選出方法を定めることを目的とする。
第二条 会長、副会長、理事は総会において出席する正会員の三分の二の多数で選出される。
第三条 任期は一年とし、再任を妨げない。
第四条 選出の方法は立候補および推薦による。
第五条 選挙管理委員会は二名とし、総会で選出される。
第六条 監査は総会において出席する正会員の三分の二の多数で選出される。
第七条 本規程の改正は総会において出席する正会員の三分の二の多数で行なわれる。
準会員に関する規程
第一条 本規定は札幌国際連帯研究会規約第五条第一項に基づき、準会員の資格および権利などを定めることを目的とする。
第二条 準会員に申し込みうる資格は、大学生、大学院生、留学生など学籍を有するものとする。
第三条 準会員の研究会参加費は無料とする。
第四条 準会員は総会にオブザーバーとして参加することはできるが、発言権および議決権はもたない。
第五条 本規定の改正は総会において出席する正会員の三分の二の多数で行なわれる。
付則 この規定は1997年7月1日より施行する。
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